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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

特定の居住用財産譲渡損失および繰越控除

特定の居住用財産譲渡損失および繰越控除とは、自宅などの居住用財産を売却する際に発生した損失を他の所得から差し引くことができる制度です。
居住用財産の売却によって発生した損失については、損失額がその他の所得による利益よりも少ない場合には損益通算が単年度で行われますが、損失額がその他の所得による利益を上回る場合には、翌年以降最長3年間にわたって繰り越して計算することが可能となっています。
なお、この制度を利用するためには、売却が行われた年の1月1日の時点で土地建物の所有期間がいずれも5年を超えていることや、売却の契約を締結した前日の時点で住宅ローン等の借入残高があることなど、一定の要件を満たしている必要があります。

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