特定の居住用財産買換場合譲渡損失繰越控除
特定の居住用財産買換場合譲渡損失繰越控除とは、平成25年12月31日までに、旧住宅を売却して新たに住宅を購入した場合に、旧住宅の譲渡によって損失(=譲渡損失)が生じたとき、その年の給与所得や事業所得などから控除(=損益通算)することができます。
そして更に、損益通算を行っても控除しきれなかった場合には、その譲渡損失を譲渡年度以降3年内に限り、繰り越して控除することが出来ます。(=繰越控除)
しかし、これは一定の条件を満たした場合にのみ、特例が認められています。
特例の適用条件には、簡単に説明すると、自身の住むマイホーム・日本国内で所有期間が5年以上・床面積が50㎡以上・10年以上の住宅ローンを組んでいることなどが定められています。
しかし、その中でも特例の適用除外例があり、これも細かく定められており、また手続きに関してもいくつかの書類を提出するなど、複雑です。