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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

特定事業用資産の買換例

特定事業用資産の買換例とは、所有する事業用資産を売却して新たに事業用資産に買い換えを行う場合、売却することによって得た収入のうち、買い換えた金額の80%については課税の対象とならない特例制度のことをいいます。
この制度を利用した場合の課税額については、事業用資産の売却益が買い換えた金額よりも小さい場合は、売却した金額の20%を収入金額として計算し、事業 用資産の売却益が買い換えた金額よりも大きい場合は、売却した金額から買い換えた金額の80%を引いたものを収入金額として計算します。
ただしこの制度を利用するためには、売却する年の1月1日の時点で事業用財産の所有期間が10年を超えていることや、売却する財産と買い換える財産がどちらも事業用の財産であることなど、一定の要件を満たしている必要があります。

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