新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

特殊関係者

特殊関係者とは、配偶者、直系血族、または、 親族で、生計を共にしている者、と定義されております。
ここでは、特定関係者が居住用の不動産を譲渡した場合について触れます。
通常、居住用の財産を譲渡した場合には、譲渡した事に起因する所得に対し、特別な課税処置が施されるのです。
けれど、居住用財産を譲り受ける「譲り受け人」が、売主と特殊な関係にある場合には、譲渡所得(譲渡益)について、特別控除等の特例を受ける事が出来ないのです。
譲渡益とは、居住用財産を取得した時点の価格に対し、譲渡した価格の差額となりますので、利益が出ることが予測される居住用財産を処分される場合には、これら事項を十分に理解したうえで慎重に、譲渡を計画することが望まれます。



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