新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

登記済証

登記済証とは、不動産に関する権利の登記が完了したことを証明する書面のことをいいます。
一般には権利証とも呼ばれており、不動産売買や抵当権の設定などの際に必要となる重要書類です。
以前はこうした登記を行う際、正副2通の申請書を登記所となっている法務局などの窓口に提出し、登記の手続きが完了した後、登記官が副本に登記済の印を押捺して登記名義人に返還していたことから、この副本を登記済証としていました。
しかしながら、登記事務の迅速化と利便性の向上を図る目的で全面的にオンライン化が進んだため、現在ではこうした書面のかわりに登記識別情報と呼ばれるパスワードのような記号・番号を通知する方式に変更されています。
なお、これまでに交付された書面は引き続き有効です。



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