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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前贈与を促すことによって親の保有する資産を積極的に子の世代に移行させ、消費を拡大して経済の活性化を図るために導入された制度です。
この制度を利用した場合は2,500万円までの贈与であれば贈与税の課税対象とはなりませんが、贈与者が亡くなった場合には、相続税との公平性を考慮し、受贈者は受け取った遺産に生前贈与で受け取っていた財産を加えて相続税を計算することになります。
なお、この制度については要件が定められており、制度の適用が認められるのは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合のみとなりますが、住宅資金の贈与の場合は例外となり、親の年齢についての制限はなくなります。
また、この制度の適用を受けるには、その年の贈与税の申告と併せて相続時精算課税選択届出書を提出する必要があり、一度届出を行った場合、その贈与者については翌年以降も自動的に制度の適用を受けることになります。


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