新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

短期譲渡所得

譲渡取得とは、土地や建物を購入時よりも高い価格で他人に売却することによって発生した利益のことをいいます。
譲渡取得はその金額に対して所得税および住民税が課税されますが、その際に適用される税率は土地や建物の所有期間によって2つに区分されており、そのうち所有期間が5年以下の場合を「短期譲渡所得」、所有期間が5年を超える場合を「長期譲渡取得」と呼びます。
この2つの区分を比較した場合、短期譲渡取得については長期譲渡取得よりも高い税率が適用される規定となっていますが、これは投機目的による土地や建物の売買を抑制することを目的として設定されたものです。
なお、譲渡取得の区分における所有期間を計算する場合、実際の所有期間がそのまま適用されるのではなく、所有期間の起算日は土地や建物を売却した年の1月1日となります。


 

借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談