新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

等価交換方式

不動産の売却をして、売ったときの価格が購入時より値上がりしていると、売却益に対して税金を支払わなければなりません。
しかし、売ったお金を手元に遺すなら納税資金もありますが、売ったお金で別の資産を買う場合、新たな資産の購入資金は納税後の手取り金額になって、元の資産よりも安いものしか買えなくなってしまいます。
等価交換方式とは、同じ種類の資産同士を交換した場合には、譲渡がなかったものとして譲渡所得税の課税をしないことを言い、正式には”固定資産の交換の特例”といいます。
適用にあたっては、土地は土地同士、建物は建物同士、同じ種類でなければならない、特例の適用には確定申告の提出が必要で、申告書を出さない場合は通常の税金がかかるなどの条件があります。
事前に適用要件の確認が必要です。



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