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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

転勤した場合の住宅ローン控除

自宅を購入する際に住宅ローンを利用すると、所得税と住民税から住宅ローンの年末残高の一定割合(住宅を購入した年の制度によって違いがあります)を控除することができる制度を住宅借入金等特別控除、通称・住宅ローン控除といいます。
この控除を受ける要件は、面積や築年数などいくつかありますが、最も重要なのは”自宅”であることです。
居住しなくなったら対象期間中でも適用を受けられなくなりますが、転勤した場合の住宅ローン控除には特例が設けられています。
海外赴任の場合は適用がありませんが、国内に単身赴任で、家族が引き続き居住しており、転勤が終わったらまた居住することが見込まれる場合は引き続き適用が可能です。
業務命令による転勤で、単身者や、家族も同行して自宅に残らない場合には、その間の適用はありませんが、将来戻った後に残存期間があれば適用を受けることができます。
将来、再適用を受けるためには、事前に、転勤等によりやむを得ず転居する旨を税務署に届出が必要なので注意が必要です。




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