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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

配偶者の税額軽減

亡くなった人の財産を相続によって受け取る場合、通常の場合は受け取った人はその財産の価額に応じて相続税が課税されます。
相続税については基礎控除と呼ばれる一定の非課税枠が設けられており、その上限を超えない限りは課税の対象とはなりませんが、相続においては亡くなった人(被相続人)の配偶者は特別に優遇された立場となり、基礎控除とは別に独自の非課税枠が設けられています。
これは『配偶者の税額軽減』または『配偶者控除』と呼ばれる制度で、民法で規定される「法定相続分」または「1億6000万円」のうち、いずれか大きい方までの相続財産については相続税の課税対象とならないと規定されています。
ただし、この制度で定められる非課税枠は自動的に適用されるものではないため、制度を利用する際には期限内に配偶者の相続分を確定し、その旨を申告する必要があります。


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