新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

長期譲渡所得

土地や建物など、不動産を譲渡したら、翌年3月15日までに所得税の確定申告と納税をします。
不動産の譲渡は、分離課税の譲渡所得という計算をします。
所得税の課税には、給与・事業などの総合課税と、不動産譲渡などの分離課税の二種類の計算方法があります。
総合課税の所得は、まず所得同士を合算してから税金を計算するのに対し、分離課税では所得ごとに税金を計算して、税金を最後に合計するのが特徴です。
分離課税の譲渡所得は、所有期間5年以下の短期譲渡所得と、5年超の長期譲渡所得で、適用される税率も異なります。
短期の場合、所得税30%+復興所得税0.63%+住民税9%、合計39.63%ですが、長期の場合は所得税15%+復興所得税0.315%+住民税5%、合計20.315%と、税率はほぼ半分です。
赤字の場合はもともと税金は不要ですが、利益が出る場合、譲渡時期による税金の違いにも注意しましょう。





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