新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

非課税取引(消費)

非課税取引(消費)とは、消費税の課税要件は満たしているものの、取引の性質が消費税の課税対象とするのが適切とはいえなかったり、社会政策的な配慮から例外的に消費税の課税対象となっている取引のことをいいます。
消費税の課税対象とならない取引は全15項目が規定されていますが、このうち不動産取引に関する代表的な項目としては「土地の譲渡および貸付」があります。
土地は財産の一種として広く取引が行われていますが、財産の性質としては時の経過によって価値が減少することがないため、非減価償却資産に分類されています。
時の経過によってその財産の価値が減少しないということは、財産が消費されることはないことを意味しており、消費に対する課税である消費税を課すのは適切とはいえないため、特例として土地の譲渡および貸付については非課税取引に分類されています。


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