2項道路
2項道路とは、建築基準法上の道路とみなされる道のことで、「みなし道路」とも称されます。
建築基準法の第42条第2項に規定されていることからこの名があります。
建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと規定しています。
しかしながら、建築基準法の施行前に建てられた建築物などでは、幅員4メートル未満の道に接しているような事例が多く、老朽化しても建て替えができなく なってしまうため、道路の中心線から2メートルほどセットバックした線を道路の境界とみなすことで、建て替えが認められるようにしたものです。
セットバックした部分の土地は道路と同様の扱いとなるため、建築物の敷地面積には含まれません。