新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権の相談なら新青土地コーポレーションにお任せください

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地権の相談は 専門家に相談するのが一番

株式会社新青土地コーポレーションでは、借地人様・地主様が安心してご相談いただけますよう、無料で相談を承っています。気軽にご相談下さい!

借地権・底地の専門不動産会社として15年以上の実績がある新青土地コーポレーションでは、年間500件を超えるお問い合わせを頂いております。⻑年培ってきた知識と実績をもとに、「Global Asset Consulting Office」という名で、不動産コンサルタント、公認会計士・税理士事務所、司法書士事務所がひとつのオフィスに集結し、借地権者様や地主様が安⼼してご相談・解決できるように⽇々努めております。

借地権・底地に関するご相談なら「このような相談でもいいのかな?」と思わずに、お気軽に当社へご相談下さい。

電話だけで解決することもございますので、まずはどんな些細なことでもご相談下さい!

当社の借地権・底地の専⾨スタッフが誠意をもって迅速、丁寧に何でもご相談にお答え致します。

過去にあった借地権の相談事例

【質問】

相続に関連して起こる相談をご紹介いたします。

『両親が亡くなり、相続で引き継いで初めての更新を迎えます。

地主にも相続が起きており親の時代に更新料を支払っていたかは不明です。

今回、地主より更新料を請求されていますが、この更新料は妥当なのでしょうか。

更新料に相場はあるのでしょうか。

また、もし更新料の支払いを拒絶し地主と対立した場合どのような不都合が考えられるのでしょうか。』

【回答】

更新料の相談は非常に多いです。

更新料の支払い根拠は、様々な要素が組み合わさっているものも多いことから、更新料の相場について明確な基準は存在しません。

また、実際には、借地権の契約締結に至るまでの経緯や更新に至るまでの地主と借地権者との関係性等の要素を考慮して決められることになります。

地主は、更地価格の3%~5%、または借地権価格の5%~10%の更新料を要求する例が多いようですが、この数字も相場の基準とはなりません。

また、更新料の支払い義務ですが、ネット等で検索すると、「支払う義務はない」「法的に支払わなくても大丈夫」等、勇ましい書き込みが目につきますが、本当に支払わなくて大丈夫なのでしょうか

更新料については、旧借地法及び借地借家法上、明文の規定はありません。

まず、更新料の支払条項が借地契約にない場合で、かつ、更新時に改めて更新料の支払いを約束していなければ、法律上、借地人は更新料の支払い義務はありません。

しかし、ここからは実務のはなしですが、地主が更新料を請求しているにもかかわらず

支払いを拒絶した場合、地主との円満な関係に大きく影響し、地代の値上げ等の圧力を受ける可能性や今後の建替え承諾の取得ができなくなります。さらに底地の買取り、借地の売却、等価交換、借地権の譲渡承諾等で円満な交渉ができなくなり大きな支障となります。

今後の不都合も考え、地主とよく話して分割払いや減額の交渉を行ってみてはいかがでしょうか

当社は、経験に基づき地主様との更新料・地代等の交渉・ご相談も承っていります。

地主様・借地権者様どちらも借地権の慣行をもってご説明し納得のできる解決を目指してゆきます。

 

借地権の更新についての詳細はこちら

 

借地権の相談をプロに相談すべき理由とは

借地権のトラブルでも紹介いたしましたが、借地権の相続・売買・更新に関するトラブルは、様々なことが起こり、ケースによって事案もバラバラです。

コミュニケーション部分で話がこじれてしまうなど、情報収集不足によるトラブルなどもあります。

借地権のプロに任せることにより、迅速かつ専門的な知見でトラブルを解決することができますので、まずはどんなに些細なことでも借地権専門会社に相談してください。

 

 

新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。

毎週土曜日・日曜日 10:00から19:00 開催(要予約)

(平日のご相談も可能でございます)

 

ご予約はお電話もしくはメールにて受付しております。

当社住所:東京都杉並区高円寺南4-26-10

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