相続(相続対策)・共有物分割に関するご相談
相続は大きく分けて、「事前の相続対策」・「相続発生後の有利な分割方法」とに分けられます。会計税理士事務所と併設・弁護士と連携している私ども新青土地コーポレーションでは、他社には出来ないきめ細かいご相談と問題解決をすることが可能です。
こんなことでお悩みではありませんか?
相続に関すること
- 相続が発生したが、どうしたらいいだろう?
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相続財産を売却したいけど、まだ相続手続きが終わっていない。(相続手続前の不動産売却)
- その手続きは?
- 有利な分割の仕方は?
- 親族間でもめてしまっているが、売却の相談はできるだろうか?
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相続対策
- 将来の相続を見据えて、資産の有効活用をしたい。
- 今のままだと、将来相続が発生したとき親族間でもめるのは明白。対策を考えておきたい。
- 将来相続が発生したときの相続税支払の資金確保を考えたい。(底地・借地の整理など)
共有になっている物件に関すること
相続等で親族や他人と共有になっている資産を売却したい。――――(共有不動産の売却)
- どんな方法があるの?
- 共有者間で売却に反対の者がいるが、売却できるだろうか?
相続などで複雑になってしまった権利関係。当社では、皆様のケースごとに再分割や換金のお手伝いを致します。まずはご相談ください。
将来に備えた相続対策
相続対策には
- 相続税に関する知識
- 相続手続きに関する法的知識
- 不動産売却に関する税務及び実務知識
- 資産有効活用の総合的な知識
- 遺言に関する知識
- 生前贈与に関する知識
などの幅広い専門的知識と、コンサルタントの実務経験が必要になります。
将来の相続を見据えた遊休地・借地・底地などの資産の有効利用、有利な相続税対策のご相談など、併設する会計税理士事務所と、弁護士との連携で、皆様の最善な相続対策のご提案をさせていただきます。
相続発生後の有利な分割方法
相続が発生し、不動産の売却を伴う遺産分割をする際、遺産分割の方法(遺産分割協議)により処分する不動産に係る税金が大きく変わります。相続手続きをする前に、一度当社へご相談ください。
特に、相続物件に相続人の一人が居住している場合には、代償分割や換価分割といった遺産分割協議の方法があります。不動産を売却する際、居住用の不動産の売却には売却時の譲渡所得税の控除や低税率の適用を受けられるケースが多くありますが、遺産分割の方法として居住している人の優遇措置を見据え、かつ売却後の取り分まで見据えた遺産分割協議書の作成をします。これはかなり専門的な方法ですので、実際の売買の知識と税務上の知識とを良く考慮の上、行うこととなり、税理士さんの中には経験のない方も多いようです。
少しでも無駄な相続税を支払わない為に、財産評価を1物件ごとに細かく適正な評価をすること、また相続税支払いのために、どの物件を換金し・どの物件を物納するのかで、相続後の皆様の資産形成が相当に変わってきます。当社では、相続による分割方法・申告・物件の換金・物納の手配など、皆様にとって最善の方法をアドバイスし実務のお手伝いを致します。
当社では、国土交通大臣認定の経験豊富な不動産コンサルタントが、税理士・弁護士などとの連携で皆様へ的確なアドバイスをし、相続不動産の売却まで一貫したお取次ぎをいたします。
当社代表のコメント
当社では、30年以上の経験を踏まえ、皆様の大切な資産の相続対策から運用(有効活用)まで多角的な観点からご相談させていただきます。将来の相続対策や、現に発生してしまった相続の有効的な所属の仕方をアドバイスするには、本文中にも書かせて頂きましたが、「相続税に関する知識」「相続手続きに関する法的知識」「不動産売却に関する税務及び実務知識」「資産有効活用の総合的な知識」「遺言に関する知識」「生前贈与に関する知識」などの幅広い専門的知識と、コンサルタントの実務経験が必要になります。
当社のコンサルティングは、皆様ご本人の将来や現に起きてしまった相続に対するお考えを詳細に伺うことから始めます。対話を重視し、皆様のお考えを踏まえた上で、資産の内容からご家族構成などを鑑み、皆様それぞれに合った最善のコンサルティングを行い、出来るだけ皆様のご要望にお応えできるべく努力させて頂きます。
追伸 時には、皆様のお考えと違ったアドバイスを行うこともありますが、当社では第三者的な専門家の目から皆様の立場やお考えを理解した上で、皆様にわかりやすく理解していただけるよう誠意をもって努めさせていただきます。