新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

債務整理・任意売却のご相談

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

債務整理・任意売却のご相談

住宅ローンや不動産担保ローンの支払いが滞りお困りの方、ご相談ください。当社では、債務処理・不動産の任意売却に精通した専門のコンサルタントが、当社の強みである税理士・弁護士などとの連携のもと、債権者との交渉・任意売却といった手続き、また残債が残った場合の返済計画まで、ご提案ご提供させて頂きます。また、経営している会社の再生コンサルタントも公認会計士との連携で行います。

不安定な経済状況が続く中、複雑化する社会環境の中、不慮に平穏な生活が脅かされてしまうこともあります。

  • 会社の倒産・リストラ・保証先の事故・離婚などで、返済が滞ってしまった。
  • このままでは自宅が差し押さえられるかもしれない。
  • すでに差押えの通知がきてしまった。
  • まだ、返済は滞っていないがこのままでは、いずれ債権者に迷惑をかけることになる。

もしこんな状況に直面してしまった場合、まずはご連絡をお願いします。

ご相談は無料で致します。また、当社の手数料は任意売却での手続きの場合は債権者側の認める必要経費となりますので、ご相談者の皆様が別途準備しなくて大丈夫ですので安心して下さい。
※但し、あくまで成功報酬となりますので案件によってはお取り扱いできない場合もあります。

任意売却とは

不動産を担保に住宅ローンや事業資金を借りた場合、その返済が困難になり返済が出来なくなってしまうと、債権者から競売の申し立てがなされ、ご所有の不動産に差押がついてしまいます。競売の申し立て(差押)がなされると、約4か月から半年後位に、競売による入札が実行されます。競売が実行された場合、落札価格は相場(市場価格)の2割から4割は安くなってしまいます。債権者側も、競売による債権の回収では、市場価格より回収金額が下がることは承知のうえで、返済の見込みの厳しくなった債権を少しでも早く回収することを最優先に考え、競売の申し立てを行います。今の法制度のもとでは、競売により不動産を処分されたにも拘わらず、残債務が残ってしまいます。差押がついても債権者との交渉次第では、ご所有の不動産を一般市場で売却し、少しでも残債務を少なくできる可能性があります。これが、任意売却です。

もちろん、差押がついてしまっていては第3者に市場で売却することはできません。しかし債権者との交渉次第で、競売を取り下げてもらえる可能性はあります。

競売の取り下げは、競売による入札が始まっても改札日の前日まで裁判所は受け付けます。

ご相談の皆様にとって一番大切なことは、その後の生活設計を少しでも楽なものにすることですから、任意売却のメリットは大きいものです。また、債権者(金融機関等)にとっても、競売でなく皆様が任意売却をされることにより、担保不動産からの回収金額も多くなるメリットがあります。

任意売却による問題解決

当社では、ご相談者皆様の現状を出来る限り把握させて頂き、債権者(権利者)との任意売却および差押取り下げへの交渉から、不動産の売却、売却後の返済計画までを専門的なノウハウでお手伝いいたします。

債務整理や任意売却といったご相談では、差押(競売開始)に至るまでに、債権者と債務者との間(権利者間)で感情的にもつれてしまっているケースが、大変多く見受けられます。

これを解決するには、

  • 金融機関等の各債権者と、任意売却による返済の了承の取り付け交渉
  • 販売活動及び買主の選定(当社にて買取も検討いたします)
  • 売買価格確定後、各債権者との返済配分(返済額及び引っ越し費用等の確保など)の交渉
  • 買主様との引渡条件の交渉および不動産売買契約書の締結
  • 引越
  • 売買代金の授受、各債権者への返済及び差押の取り下げ手続き、及び所有権
  • 移転登記
  • その他、ケースごとに様々な手続きや交渉事を、差押から入札までの短い期間(約4カ月から6カ月)で、行わなければなりません。

当社では、この作業を一貫してお手伝いいたします。この作業は、普通の不動産売却と違い相当の専門的な知識と経験がが必要となることから、債務整理や任意売却といった問題解決は、一般の売上至上主義的な不動産営業会社(大手といえども)では難しく、なかなか対処しきれないのが現状です。

当社は、全国に240店舗以上ある東証一部不動産会社に20年勤務、杉並区・中野区の所長であった当社代表(国土交通大臣認定 不動産コンサルタント技能登録者)が、複雑化する不動産にまつわる様々なご相談に、専門的に特化するため設立いたしました。会計士税理士事務所と併設し、弁護士とも連携した総合不動産コンサルタント会社として、ご相談者の皆様に専門的に密着した適切なアドバイスができるのが当社の特色です。

Q&A

Question

不慮の事態で、突然自宅や不動産が差し押さえられてしまった!!早急に解決したいが、どこに相談したら良いかわからない!!弁護士や法律の専門家? 不動産会社?

Answer

債務内容そのものに争いはなく、やむない事情で支払いが滞ってしまった状況であれば、債権者への交渉から任意売却を専門に扱っている信頼できる不動産会社に、まずは相談されるといいでしょう。当社は、任意売却に特化している不動産会社コンサルタント会社です。差押までに至った経緯事態が納得できず債務内容そのものの、相談や争いごとなら、弁護士に相談するといいでしょう。当社では弁護士の紹介もしております。

当社代表のコメント

やむない状況で、大切な自宅や資産が差し押さえられてしまい、競売の開始決定がなされてしまった場合、問題の解決には、甘んじて競売による入札を受けるか、金融機関等の債権者と交渉して任意で差押不動産を売却して、差押をはずしてもらうことになります。競売より任意売却のほうが、債務者の皆様にとってその後の生活が少しでも楽になります。その理由は、別紙の「任意売却による債務整理」をご覧になってください。

弁護士に相談した場合、弁護士は金融機関などの債権者との交渉はしてくれますが、実際の不動産の売却に関しては、不動産会社に依頼することとなり、弁護士料と不動産仲介料の両方を売却代金の中から支払うこととなります。(もちろん弁護士を入れなければならないケースもありますが、上記answer2.のようなケース以外は、債権者側にとってはいくら返済してくれるのかということに尽きる為、弁護士を入れる必要のないケースが殆どです。)

任意売却による返済の場合、不動産の売却は必ず必要なことの為、債権者から不動産仲介手数料は、必要経費と認められるものです。が、必ずしも弁護士費用は認められるものではありません。あくまでも債権者である相手方が納得してくれないと任意売却は実現できるものではありません。差押までの間に多くの場合、債権者との間で感情的なもつれがあり任意売却を認めてくれなかったり、また債権者によっては、どうせ元金が取り戻せないのであれば、税務処理上法的な手続きで売却した方が良く、任意売却を認めない場合も多いからです。

交渉の結果、任意売却が認められなかった場合でも、弁護士費用は発生してしまいますが、債権者から必要経費として見てもらえないことも多くあります。仲介手数料は債権者から必ず返済金額の中からの必要経費として認めてもらえるため、当社では、あくまでも成功報酬で皆様の問題解決に当たらせて頂きます。弁護士への依頼が必要なケースもありますが、債権者との交渉過程において、必要な時に弁護士へ依頼するのがようでしょう。当社は弁護士との連携した業務をおこなっていますので、必要に応じ、任意売却に精通した弁護士をご紹介します。

債務整理や任意売却といったご相談は、差押(競売開始)に至るまでの、債権者と債務者との間で感情的にもつれてしまっているケースが、非常に多く見受けられます。これを解決するには、債権者交渉の場数を踏んだ経験と、その経験に基づく債権者からの信頼が必要となります。当社のコンサルタントは、かつてのバブル崩壊時から現在に至るまでの30年以上にわたる経験と実績を踏まえ、皆様の今後にきっとお役に立てると自負しております。ケースによっては、お手伝いできないこともありますが、一人でも多くの皆様のお役に立ちたいと思っております。まずはご連絡をお待ちしております。

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