新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権・底地のご相談

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地権・底地のご相談

借地権・底地のご相談は、当社の最も得意とする分野です。借地権をお持ちの方、地主様、どちらからのご相談でもなんなりとご相談ください。皆様のご相談を専門のコンサルタントが親身にうかがい、ケースにあった最善の問題解決のアドバイスと交渉をお約束いたします。

借地・底地に関する様々な問題を解決いたします

借地人様こんな悩みごとはありませんか?

  • 借地権付戸建の売却を考えているがどうすればいいの?地主さんへの手続きは? ところで借地権って売却できるのか不安。
  • 建物が古くなり建て替えを考えているが、承諾料はいくらぐらい?
  • 借地の更新の時期が近いけど、更新か買い替えか悩んでいる。更新料はどのくらい要求されるもの?
  • 地主さんから底地の買取りを要求されているけど買うべきか否か? 買う場合にはいくらくらいが妥当なの?

地主様こんな悩みごとはありませんか?

  • 将来の相続対策を考え、今後の底地の在り方を相談したい。
  • 底地を整理し、相続税支払の資金確保を考えたい。
  • 借地人さんから借地権売却の相談を受けた。名義書換え料及び承諾の注意点は?
    この際、借地権を買い戻そうと思うが交渉を頼みたい。(借地権の買戻し)
    借地権の売却に合わせ、自分も底地を売却したい。(借地底地の同時売却)
  • 更新の時期が近付いてきたが、更新料はどうしよう。
  • 借地人さんとの折衝や管理を頼みたい。
  • 底地を含む不動産の有効活用を相談したい。

借地・底地を巡るお取引

  • 借地権・底地、それぞれ単体での第3者への売却
  • 地主の借地権買戻し
  • 借地権者の底地買い上げ
  • 底地借地を等価交換による、所有権としての分割
  • 借地権と地主所有他物件との交換
  • 借地権・底地の第3者への同時売却
  • 名義書換え料、建替え承諾料、更新料・・・等のご相談

当社代表のコメント

借地権をめぐる問題は、長い日本の歴史とともにあり、土地制度に関する法律も明治42年制定の「建物保護法」に始まり、大正10年に「借地法」「借家法」制定(以降昭和16年・昭和21年・昭和41年に改正)、また現在の「借地借家法」は平成4年(今年(平成20年)も一部改正)に制定されました。大正10年の「借地法」「借家法」制定当時、東京旧区内の60%は借地であったと言われています。

法整備がすすむ中で、どちらかというと弱者であった借主権者側の権利としての借地権が法的に守られた反面、地主側にとっては自分たちの土地であっても法整備により容易に自由にならなくなってしまったことに、ジレンマを抱いている方も少なくありません。借地権は、現在では借地権者側・地主側どちらを取っても時代遅れとなり、様々な問題を抱えているケースが非常に多いと言わざるを得ません。法整備は進みましたが、日本古くからの地主側・借地権者側双方の相反する利害関係が絡んでいます。

私は、以前全国230店舗以上ある東証一部上場の不動産流通会社で、約20年・約2000件におよぶ不動産売買とコンサルタント業務をしてきましたが、勤務していた杉並区・中野区では業務の約半分以上が、借地底地の絡むお取引でした。

都内において、相当数の方が借地をめぐる問題を抱えているにも拘らず、借地権の絡む不動産取引は問題解決に相当の知識と労力・時間が要求されることが多く、当時、店や会社の予算を考える立場であった私は、必ずしもお客様にご満足いただけるご相談に応じられたか疑問が残ります。とことん皆様のご相談に応じるためには前職を辞め自分の会社を興す必要がありました。借地権・底地権のコンサルティング、等価交換、借地権の買い戻し、借地権・底地の売買は、当社発足の原点でもあり、当社の最も得意とするところであります。

当社では、地主・借地権者双方の立場を理解した上で、長年の経験と実績から、ご相談者の皆様にご満足していただける問題解決をお約束いたします。借地権・底地に係るご相談は、是非当社にお任せください。当初、ご相談は無料で致します。まずは、お気軽にご相談ください。

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