借地権の売却を相談したい
借地権付きの戸建・マンションは、所有権の不動産とは異なり「地主様の承諾」や「借地権割合」といった独自の事情が売却に大きく関わります。新青土地コーポレーションでは、杉並区・中野区を中心に約20年・2,000件以上の実務経験をもとに、売却方法の選定から地主様との交渉、売却価格の目安まで一貫してご相談いただけます。

借地権付き不動産の売却が難しい理由
借地権は「建物を所有するために土地を借りる権利」であり、土地そのものの所有権ではありません。そのため売却にあたっては、一般の所有権不動産にはない手続きや判断が必要になります。
権利関係に関するお悩み
- 借地権の譲渡には地主様の承諾が必要で、名義書換料の交渉が発生する
- 地主様が譲渡を承諾してくれない場合、どう進めればよいか分からない
- 建て替えを伴う売却の場合、承諾料の目安が分からない
価格に関するお悩み
- 借地権付きの物件は、所有権の物件と比べてどのくらい価格が下がるのか分からない
- 地主様から底地の買い取りを提案されているが、妥当な価格か判断できない
- 更新の時期が近く、更新か売却かで迷っている
これらの判断には、借地借家法の知識、地主様との交渉実務、税務上の評価方法など幅広い専門知識が必要です。新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の取引を専門に扱うコンサルタントが、権利関係の整理から地主様との交渉まで一貫してサポートします。
売却方法の3つの選択肢
借地権付き不動産の売却には、主に次の3つの方法があります。状況に応じて最適な方法をご提案します。
地主様との関係性や物件の状況によって、選べる方法や交渉の進め方は変わります。当社では、地主様との窓口となる交渉も含めてサポートしています。
借地権割合と売却価格の目安
「借地権割合」とは、土地の更地価格全体のうち、借地権が占める価値の割合を示すもので、国税庁が地域ごとに定め、記号(A〜G)で公表しています。もともとは相続税・贈与税を計算する際の評価基準ですが、実務上は売却価格の目安を考える際の参考値としても使われています。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
各地域の借地権割合は、国税庁が公表する路線価図・評価倍率表で確認できます。
売却価格算出のイメージ(▼差し替え:実例に応じて書き換え)
たとえば更地価格が5,000万円、借地権割合がD(60%)のエリアの場合、借地権自体の評価は理論上「5,000万円 × 60% = 3,000万円」となります。ただし、これはあくまで税務上の評価額であり、実際の売却価格は、地主様の承諾状況、買主にとっての利用しやすさ、建物の状態などによって変動します。実勢の売却価格は、この評価額の6〜8割程度になるケースが多く見られます。
正確な売却価格の目安は、物件ごとの個別事情によって大きく異なります。当社の無料査定では、借地権割合だけでなく、地主様との関係性や周辺の取引事例も踏まえてご説明します。
ご相談から売却までの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
物件の状況、地主様との関係性、ご希望の時期などをお伺いします。
調査・査定
借地契約の内容、借地権割合、周辺の取引事例などを踏まえて査定を行います。
売却方法のご提案
第三者への売却、地主様への買い取り依頼など、状況に応じた最適な方法をご提案します。
地主様との交渉・承諾取得
名義書換料などの条件を含め、地主様との交渉を代行・サポートします。
売買契約・決済
買主様との契約締結から決済・引き渡しまで、責任を持って対応します。
よくあるご質問
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売却の相談から実際の売却まで、どのくらい期間がかかりますか?
地主様との交渉状況や売却方法によって異なりますが、初回のご相談から地主様との調整、査定、売買契約、決済までおおむね3〜6か月程度が目安です。借地非訟の手続きが必要になる場合は、さらに期間を要することがあります。
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査定や相談に費用はかかりますか?
ご相談・査定は無料です。売却が成立した場合の仲介手数料についても、ご契約前に明確にご説明したうえで進めますので、ご安心ください。