借地契約書に「借地を使わなくなったら地主に返す」と書かれています。本当に返さなくてはいけないの??
「借地権者は期間満了に際し契約の更新をしないときは、建物等を撤去して本件土地を返還するものとする。」という条文は、ほとんどの借地契約書に書かれている事と思います。
そして、借地権者はこの条文が書かれている内容をそのまま鵜呑みにしてしまい、地主へ借地権を返してしまうという事が頻繁に起きています。
また、この条文について当社にお問合せ頂く件数も多く、この条文の本当の意味を理解されている方が少ないのが現状です。今回は、この条文の本当に意味する事について解説いたします。
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借地契約書に「借地を使わなくなったら地主に返す」と書かれています。本当に返さなくてはいけないの??
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